売上仕入規約
委託出品規約(以下「本規約」といいます)は、バリュエンスジャパン株式会社とその関連会社が共同して提供する商品の買取・販売サービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する規約です。
お客様には、本サービスのご利用にあたり本規約にご同意いただくことが必要です。
第1条 基本合意
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本規約は、当社が提供する本サービスに関し、お客様がご利用される場合の基本的な事項を定めることを目的とします。
お客様は、本サービスを利用する場合、本規約に同意して利用するものとします。
当社は、お客様が当社の定める利用手続に従って申し込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなします。
第2条 定義
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本契約における用語の定義は次のとおりとします。
- 「当社」とは、バリュエンスジャパン株式会社のことをいいます。
- 「お客様」とは、本サービスをご利用されるお客様のことをいいます。
- 「当事者」とは、当社とお客様の両者のことをいいます。
- 「GSBA」とは、当社が主催する、会員制のオンラインオークションのことをいいます。
- 「本商品」とは、本サービスにおいて、お客様が当社に預託する商品のことをいいます。
第3条 本サービスの概要
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当社が提供するサービスの概要は次のとおりです。
- 当社は、本商品の預託を受け、GSBAに出品し、当該商品の販売を行います。
- お客様が当社の定める方法によって申し込みをすることにより、当事者の間に個別商品の預託契約が成立します。
- 本商品がGSBAにおいて落札された場合、当社とお客様との間には、本商品が落札されたのと同時に当該落札金額をもとに算定した金額を対価とする売買契約が成立します。
- 前項に関し、当社は本商品が落札されることを保証するものではなく、GSBAにおいて落札されるまでの間は、本商品の所有権はお客様に留保されます。
- お客様は、本契約において、当社との関係で契約の当事者となりますが、GSBAにおける商品の販売においては契約当事者とはなりません。
第4条 サービス利用の申込み
- お客様は、本サービスの利用に関し、個別の商品を預託する場合には、当社が指定する手続きによって行うものとし、当社からの受託の連絡をもって当該商品に関する個別の預託契約が成立するものとします。なお、お客様は商品の預託に当たり、売買に関する希望価格を設定できるものとし、当社はお客様の意向を尊重して出品手続きを進めます。
- 前項に関し、お客様は、次の方法により個別商品を納入するものとし、納入の完了をもって引渡しが完結されたものとします。なお、納入にかかる費用はお客様の負担とします。 出品方式:商品を事前に出荷いただいて出品する方式です。落札確定後、落札されなかった商品は返送いたします。
第5条 商品の検査及び制限
- 当社は、前条第2項により商品の納入を受けた場合、当社基準に従って当該商品の品質・数量・検査を行うものとします。
- 前項に関し、当社は、納入された商品が当社の取扱い基準に満たないと判断した場合、GSBAにおける入札開始前までにお客様に対してその旨を通知するものとします。
- 前項に関し、基準に満たない商品の取扱いに関するお客様からの連絡がない場合、または当社とお客様の間で合意した場合には、当社は当該商品に関するサービス利用の申込みが撤回されたものとみなし、当該商品を返送するものとします。なお、返送にかかる費用はお客様が負担するものとします。
第6条 商品の管理及び販売
- 当社は、お客様から納入を受けた本商品に関し、当社基準に照らして適切に管理・保管を行うものとします。なお、当社は、商品の保管に当たり、時間経過による劣化等については一切責任を負わないものとします。
- 本サービスにおいて当社が行う商品の販売期間は30日間とし、個別商品に関する委託契約は、GSBAにおけるオークションの結果にかかわらず、期間満了をもって終了するものとします。
第7条 商品の権利の移転
- お客様から委託を受けた本商品に関し、GSBAで落札が決まったと同時に当社とお客様との間で、落札価格相当額にて売買契約が成立するものとし、その後当社と落札者の間で本商品の売買契約が成立するものとします。
- 前項に関し、お客様は本契約においては当事者とはなりますが、GSBAにおける売買契約に関しては、契約当事者にはなりません。
第8条 売買代金の支払い
- 前項に関し、当社は、GSBAにおいて本商品が落札された場合、お客様に対して、商品名、落札点数、売買代金、手数料その他必要事項を落札日翌日に報告するものとします。
- 当社は、第4条第2項で指定する方式に応じた基準日から2営業日以内に、お客様が指定する金融機関の口座に送金する方法で売買代金を支払うものとします。なお、支払いの際は、適用される税制に応じた税額を加算して支払うものとし、支払期日の末日が金融機関の休業日に該当する場合、その直前の金融機関の営業日が支払期日となるものとします。
- 本サービスにおける支払いに関する通貨は、日本円のみ取り扱うものとします。
第9条 不落札商品の取扱い
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本サービスにおいて、お客様から預託を受けた本商品がGSBAにおいて落札されず、期間満了によって個別の預託契約が終了した場合、当社は当該商品を返却するものとします。なお、返却にかかる費用はお客様が負担するものとします。
第10条 費用の負担
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当社は、落札者への配送費用など、当社の責任範囲に関して発生する費用について負担するものとし、それ以外で発生する費用についてはお客様が負担するものとします。
第11条 秘密情報
- 「秘密情報」とは、当社またはお客様において管理する情報で、開示を行う一方の当事者(以下「開示者」といいます)が、開示を受ける他方の当事者(以下「受領者」といいます)に対し、本契約の有効期間中、本契約の履行のために開示される一切の情報をいうものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれか一に該当する情報は、秘密情報とはみなさないものとします。
- 開示の時点で受領者が既に保有していた情報
- 開示の時点で既に公知の情報
- 開示後、受領者の責によることなく公知となった情報
- 受領者が第三者より守秘義務を負うことなく受領した情報
- 秘密情報に基づくことなく受領者が独自で開発、創作した情報
第12条 秘密保持義務
- 当事者は、相手方の秘密情報について、その秘密を保持し、第三者に開示漏洩しないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の場合、受領者は本サービスのために必要な範囲に限り、第三者に対し秘密情報を開示できるものとします。(なお、当該第三者による再開示は認められません。)
- 開示者の書面による事前承諾がある場合。ただし、受領者は開示の相手先となる第三者に対し、本契約と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該第三者の当該義務の履行について責任を負うものとします。
- 法令に基づく開示要請、政府機関又は裁判所による開示要請を受けた場合。ただし、受領者は合理的に可能な範囲で、開示者に対し当該開示の旨を通知するものとします。
- 弁護士若しくは税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示する場合。(ただし、受領者はこの場合も当該第三者に対し、本契約と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該第三者の当該義務について責任を負うものとします。
- 受領者は、本契約の履行のために知る必要のある自己の従業員、役員に対してのみ秘密情報の開示をするものとします。
第13条 個人情報
- 受領者は、開示者が収集・管理する個人情報の開示または預託を受ける場合、漏洩、不正利用等のないよう、善良なる管理者における注意をもってこれを適切に管理するとともに、当該個人の事前承諾なく当該個人の承諾した目的以外に個人情報を利用してはならないものとします。
- 受領者は、個人情報にアクセスできる役職員は必要最小限にとどめた上で、本件目的の達成に必要な範囲で個人情報を利用するものとし、開示者および個人の事前承諾を得ることなく再委託先を含む第三者に提供、開示等しないものとします。
- 当事者は、個人情報の取扱いについては個人情報保護法の規定を順守するものとします。
第14条 権利の帰属
- 本規約に定める業務の遂行に伴い生じた発明、考案、著作物、ノウハウ並びにトレードシークレット等の一切の委託業務の成果(以下、総称して「業務の成果」という)、業務の成果にかかる全ての知的財産権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)および成果物の所有権は、当事者間で協議の上決定するものとします。
- 当社又はお客様は、相手方より知的財産権の出願または取得手続きに必要な書類の提出等の協力要請があった場合、速やかにこれに協力するものとします。
- 成果物に委託業務の開始以前から当社又はお客様が保有していたルーチン、モジュール等(以下「ルーチン等」という)が含まれる場合、ルーチン等にかかる一切の知的財産権は、第1項の定めにかかわらずもとの保有者に留保されるものとする。但し、当事者は、成果物の利用(第三者への提供を含む)の範囲において相手方に対しルーチン等の無償の使用許諾を与えるものとします。
第15条 知的財産権の不保証
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当社は、本サービスの対象となる商品に関連し、あらゆる国において、意匠、商標、特許、著作権、その他の知的財産権の侵害について何ら責任を負わず、関連して生じるあらゆる紛争又は請求については、お客様が自らの費用負担で解決するものとします。
第16条 損害賠償
- 当事者は、本サービスに関連し相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常損害に限り、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができます。
第17条 禁止事項
- 本サービスの利用に当たり、当社は次の行為を禁止します。
- 法令又は公序良俗に違反する行為
- 迷惑行為又は犯罪行為に関連する行為
- マネーロンダリングやテロ行為への関与など、不正の目的をもって本サービスを利用する行為
- 第三者への再使用許諾を行うなどの行為
- 自己のアカウントを他人に利用させる行為
- 当社のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 他の利用者に関する個人情報などを収集又は蓄積する行為
- 他の利用者に成りすます行為
- 当社又は第三者の権利を侵害する、又はそのおそれのある行為
- 当社のサービスに関連して、反社会的勢力などに対して直接又は間接に利益を供与する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 前項に関し、当社はお客様による盗品・コピー品・カスタム品・その他法令又は社会通念に照らして不当な商品(以下「不正品」といいます)に関する委託を固く禁止します。万が一お客様からの委託商品が不正品に該当した場合、直ちに当該商品に関する契約は取り消すものとし、お客様はこれによって当社または第三者に発生した損害を賠償するものとします。
第18条 解約
- 当社またはお客様は相手方が次の各号に該当した場合、何等の催告を要せず書面による通知をもって本契約の全部または一部を解約することができるものとします。
- 本契約の条項の一に違反し、または相手方に対する債務の全部もしくは一部を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正または履行しないとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てまたは租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
- 破産、会社更生もしくは民事再生手続、特別清算その他法的倒産手続の開始の申立てがなされたとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき
- 自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
- 重大な過失または背信行為があったとき
- 相手方の名誉、信用を失墜させ、あるいは重大な損害を与えたとき、またはそのおそれがあるとき
- いずれかの当事者もしくはいずれかの当事者の役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの)であることが判明したときまたはいずれかの当事者もしくはいずれかの当事者の役員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
- その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- 当社の都合により委託業務の遂行を中止する場合、当社は、お客様に対し書面をもってその旨を通知し、当該通知の時点までに委託業務の遂行によりお客様に生じた費用を精算することにより本契約を解約することができるものとします。
第19条 期間
- 本サービスの利用期間は、本規約への同意の日よりのオークションサービスの利用終了までとします。
- 第11条(秘密情報)、第12条(秘密保持義務)、第13条(個人情報)、第14条(権利の帰属)、第16条(損害賠償)および第22条(準拠法及び管轄)は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第20条 不可抗力
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当社又はお客様は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の改廃・制定、公権力による命令処分、ストライキ、その他の不可抗力等、当事者の責めに帰すことのできない事由により、本契約上の義務を遅滞し若しくは履行できなくなったときには、その責を負わないものとします。
第21条 協議事項
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本規約に定めの無い事項またはその解釈に疑義を生じた場合、当事者は信義誠実の原則に従い協議のうえ解決するものとします。
第22条 準拠法及び管轄
- 本規約は日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されます。
- 本規約に関して紛争等が生じた場合、東京地方裁判所または東京家庭裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、その解決にあたるものとします。
第23条 完全合意
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本規約は、本件に関連する完全で最終的な当事者の理解を含むものとし、本件に関する当事者間のこれより前の交渉、合意及び理解に取って代わるものとします。
第24条 規約の変更
- 当社は、予告なく本規約を変更することがあります。ただし、本規約の変更がお客様に対する重大な不利益になると当社が判断する場合、相当期間をおいて変更後の規約の内容をお客様に通知することにより本規約を変更するものとします。
- 最新の規約についてはGSBAサイト上に掲載するものとし、当該掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第25条 分離条項
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本規約に定めのない事項及び定められた項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上、解決することとします。なお、本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な定めを無効な部分と置き換えるものとします。
特記事項
第1条 GSBAルールの適用
- 当社はGSBAへの出品に関し、GSBAの利用規約を遵守します。
- 前項に関し、GSBAにおいて売主が負うべき義務は、お客様にも適用されるものとします。
第2条 コラボオークション時の例外
コラボオークションとしてGSBAに出品を行う場合も、本規約と同等の効力を生じるものとします。ただし、当事者間での契約合意により、一部の例外を認めるものとします。
制定:2020年7月1日
改定:2020年9月1日
改定:2021年11月1日
改定:2022年7月1日
改定:2023年3月22日